介護実習生の受入れの流れ
介護実習生の受入れの流れ
介護職種の技能実習生受け入れの流れを解説します。実習実施者へ配属されるまでにどのようなことが行われているのか、実習実施者・監理団体・送出機関・実習生のそれぞれの目線から見た対応の必要事項をまとめ、ご案内しています。
お申し込み〜入国までの流れ
受け入れに関する必要書類
当組合の職員と受け入れ可能な施設であるか、実習内容について照合及び確認が最初に必要になります。職種によっては受け入れができません。
受入可能な職種か問い合わせる
候補者の募集及び面接準備
募集依頼
ご提出いただいた資料確認後、組合から送出し機関に対し正式な募集依頼を出します。ある程度の人数が確定次第、面接候補日をご提案し、現地またはオンラインでの正式な面接日を決定します。
雇用契約書・条件書の作成
雇用条件確認書の内容を基に、組合が母国語併記した雇用契約書及び条件書を作成します。 雇用条件書の内容については、下記のように調整して頂く場合があります。
- 介護職の場合、実習生の月給の手取り額が一定額以上になるように調整ください。
- 手取り額(例) =月給固定額-社会保険料-税金-家賃-その他控除額(水道光熱費、通信費、食費を除く)
作成書類へ押印
作成した書類の内容確認及び押印をお願いします。 押印済み「雇用契約書」「雇用条件書」「重要事項説明書」の書類をデータにて組合までご提出ください。原本は面接時に現地(またはオンライン会場)に持参ください。 面接の際には、候補者に会社について詳しく説明をして頂きます。 会社や職場の様子が具体的にわかるような動画、写真、プレゼン資料などもご用意ください。
現地面接・採用者決定※面接・選考方法は送出し機関により多少異なります
A. 現地送り出し機関の施設にて面接
* 一般的な面接スケジュールの例です。ご要望に応じて試験項目の追加、日程の延長なども対応可能です。現地へのフライトチケットや滞在ホテルの手配も当組合の方で承ります。
B. オンラインでのZOOM面接
その他の試験例
採用者決定と雇用契約締結
① 内定者に雇用条件の内容、重要事項の説明をして雇用契約を締結します。雇用契約書、雇用条件書原本は、実習生と実習実施者でそれぞれ保管します。写しを組合と送り出し機関で保管します。
② 重要事項説明書の原本は組合にて保管します。写しを実習実施者、実習生、送り出し機関にて保管します。補欠合格者も数名選抜します。
* 複数の事業所に振り分けて配属させる場合は、どの内定者をどの事業所に配属するかの決定もお願いします。
面接後の手続き
① 採用内定者は現地での日本語講習が始まります。(日本語、日本文化、礼儀作法などを学ぶ)日本語学習の様子、成績、良いところ、悪いところなど、月単位で報告いたします。介護の実習生は、日本語能力N4 に合格している、その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であることが必須の要件です。
② 申請手続き 外国人技能実習機構へ技能実習認定計画を申請します。書類作成は組合がサポートします。実習計画認定後、出入国在留管理局へ在留資格認定申請を行います。審査には約2か月を要し、許可が下りたら現地大使館にてビザ取得の手続きを行います。各種申請書類作成のため書類の準備、内容確認、押印等をお願い致します。
受け入れ体制の準備
責任者、技術指導員、生活指導員の選任
技能実習計画認定申請時に、常勤役職員から各1 名以上の選任が必要です。
① 技能実習責任者 技能実習制度が円滑に且つ適正に実施出来るよう管理監督を担います。 申請時には主務大臣が告示した養成講習を受講した修了書を添付する必要があります。 お申込み以後、早めの受講をお願いします。以後3 年毎に講習を受講します。 技能実習責任者は、外国人技能実習制度のみならず、労働関係法令全般に対する知識も求められます。
② 技能実習指導員 技能実習生が修得する技能等について5年以上の経験を有する者で、実習実施場所ごとに必要となります(複数の現場に配属する場合は現場毎の選任が必要です。 介護職種の場合、指導員1 名は介護福祉士の資格を要する者で、実習生5 名につき1 名以上の選任が必須になります。
③ 生活指導員 実習生の日常生活全般において指導管理を行います。
宿舎(借り上げまたは社宅)
① 賃貸物件を使用される場合、契約名義は実習実施者又は実習生になります。
② 部屋の広さは、原則寝室として、1 人当たり4.5 ㎡(約3 畳)以上が必要です。
③ 徒歩または自転車通勤が可能な距離で、夜間通勤にも配慮した場所の選定をお願いします。
④ 同時期に入国した実習生は、同一物件への居住が望ましいです。
⑤ 寮費は実費を超えることはできません。家賃・共益費などを入居する実習生の人数で除した 額以内になり、一般的には20,000 円以下で設定ください。
※借り上げに要する費用のうち、敷金・礼金・保証金・仲介手数料などは含みません。
※自社物件の場合、家賃の算出方法
⑥ 物件の総額(例;土地代含めない、リフォーム代+家電購入費含可)÷耐用年数=年間費用算出 年間の費用÷12 ヶ月÷対象の実習生の人数=月額の家賃
⑦ 水道光熱費は実際に要した費用を当該宿泊施設で同居した人数で除した額以内の額。
⑧ ゴミ捨てルール等、生活習慣に係ることは予めルールや規則を定めて下さい。
⑨ 規則の母国語への翻訳などはご相談ください。(1P~3P 程度の場合)
そのほか技能実習生を受け入れるために準備する備品
① 配属日には、約1 週間分の食料品米、肉、野菜、調味料など)をご準備下さい。
② 消耗品については、受け入れ時のみ企業様にてご負担ください。
③ 冷蔵庫は大きめのものをお願いします。(実習生は各自で調理を行うため) 【冷蔵庫容量の目安】 70L×人数+常備品100L+予備70L 3 人350L~400L
※1 自治体によって自転車保険の加入が義務となります。JITCO保険にて一部対応可能ですが、別途加入を推奨します
※2 Wi-Fi環境について 実習生がサポートデスク(送り出し機関)、組合担当者、家族と連絡を取り合うために、Wi-Fiが使用できる環境をご用意ください。できるだけ上限なしの契約をお願いします。
業務などに関する備品
① 制服・靴(実習生の身体サイズが必要な場合は、組合までご連絡下さい)
② ロッカー、社員証、タイムカードなど
③ 入社時オリエンテーション用資料 (寮周辺の地図など)、雇い入れ時の安全教育等実施。※実施記録保管
外国人技能実習生の入国・組合施設での講習(約1か月)
入国
空港から車で、講習施設に移動します。実習実施者に無事入国したことを連絡致します。
入国後講習
入国後約1ヶ月間、講習センターにて法定講習を受講します。講習の内容は、日本語(会話、聴き取り、職種別専門用語)、日本の文化、マナー(ごみの分別、交通ルール等)、消防訓練、労務講習(労務士による労働法、入管法についての1 日講義)です。
加えて、介護職種独自の日本語講習(専門用語の学習)も行います。
配属から実習終了までの流れ
実習実施者へ配属・技能実習開始
転入手続きなど
講習施設から就業場所への移動は組合担当者が行います。区役所等で転入手続き及び住民票取得、銀行にて賃金振込口座開設などの手続きを行います。その後企業様まで引率します。 移動の時間によっては、あらかじめ食事(おにぎりなど)を手配下さい。移動方法などについて個別にご相談させて頂きます。挨拶や説明など終了後、寮に移動し生活における注意及び設備等の使用説明を行います。
周辺案内
寮周辺施設の案内(スーパー、コンビニ、金融機関、交番、病院、緊急災害時の避難場所等) ※周辺施設を記載した地図を準備下さい。
配属及び入社手続き
① 雇用条件書の再締結
② 契約書に配属した日からの雇用期間を記入します。
③ 社会保険、雇用保険加入手続き。
④ 入社書類作成、締結。お渡ししたグリーンファイルを参考に備え付け書類を準備下さい。
⑤ 在留カード裏表コピー、口座振り込み同意書など
⑥ 入社時オリエンテーション、安全教育等実施。
⑦ 技能実習がスタートします。
⑧ 実習実施者届出書提出
⑨ 雇い入れ時の健康診断。(講習期間に受診可能です)
技能実習2 号への移行申請手続きと技能検定 (入国後8~10 ヶ月)
2号移行試験を受験します。(学科・実技)合格後、技能実習2 号への移行手続きを行います。技能検定日が決まったら、実技試験の練習と過去問題などを使用して試験対策をお願いします。技能検定で不合格になった実習生はもう一回再試験のチャンスがありますが、それも不合格になった場合は帰国しなければなりません。
実施状況報告書提出 外国人技能実習機構に年度ごとに報告書を提出します。 定期健康診断受診 技能実習3 年目には技能検定を受験します。(技能検定随時3 級または評価試験の専門級)
実習期間中の変更等について
下記の変更が生じた場合は、技能実習計画軽微変更届出書を1 か月以内に外国人技能実習機構に提出します。必ず連絡をお願いします。変更内容に応じて届出に必要な書類を組合が作成します。
雇用条件全般
① 賃金額 (最低賃金変更を含む) 賃金が上昇する場合は、雇用条件変更に係る契約書を二部作成し実習生と実習実施者各々が捺印署名します。組合にはコピーを提出します。(賃金が下がる場合は要軽微変更届出)
② 勤務時間、年間労働時間等
③ 各種控除項目の追加、金額の変更等 実習生に変更内容を説明し、十分に了解を得た上で雇用条件書の再締結を行います。 雇用条件変更に係る契約書を2 部作成し、企業様と実習生がそれぞれ捺印署名をします。
宿泊施設の変更
所管の区役所などで住所変更の手続き後、外国人技能実習機構にその届出をします。