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技能実習制度

Technical Intern Trainee

監理団体の役割

Role of Supervising Organization

技能実習制度における当組合(監理団体)の役割とは

当組合は優良監理団体として、 実習生が面接前から任期を終え帰国するまでの間、 安心して技能実習を行うための環境のサポー トをすることや、 実習実施者様が不安なく実習生を迎え入れられるようサポー トいたします。
一方で、 実習実施者様の実習生に対する労務や社員としての対応に対して、 違法や不正行為がないかの監理の役割も担っています。
このページでは、 外国人技能実習制度における監理団体の役割をわかりやすく解説しま す。監査の重要性や実際の監査項目の内容、 違法や不正行為について例を挙げて説明し ます。 また、 外国人技能実習機構による実地検査の内容および、 受入企業様のよくある思い違いなどもご紹介いたします。

監理団体の役割及び愛知技術革新協同組合のサポート内容

1. 3ヶ月に1回の実習実施者への監査業務
「監理団体の業務の実施に関する基準」に従って、技能実習生が認定計画と異なる作業に従事していないか、又は実習実施者が出入国 又は労働に関する法令に違反していないかなどの事項について技能実習生の入国月を起算月とし、3ヶ月に1度の定期監査を実施しています。また、トラブルや問題等が発生した場合は、臨時監査を実施致します。

2. 実習実施者へ定期的な訪問指導
監査とは別途、実習実施者に赴いて技能実習の実施状況を実地に確認するとともに、認定された技能実習計画に基づいて技能実習を適正に行わせるよう必要な指導を行います。

3. 技能実習生の入国に伴う技能実習計画認定申請書類の作成業務
技能実習生を受入れる為には、外国人技能実習機構による技能実習計画の認定が必須です。
当組合では、長年の実績により技能実習生の入国に伴う外国人技能実習機構及び入管局への申請書類を迅速に作成し、認定を得るノウハウを有しております。

4. 入国 直後から約1ヶ月間の入国後講習(日本語 日本の生活常識・入管法・労働基準法等、技能実習生の法的保護など)
技能実習生は入国後すぐに入国後講習を受講しなければなりません。
当組合では、提携する日本語学校で入国後間もない技能実習生の生活をサポートする万全な体制を整えています。

5. 技能実習生の入国前から帰国に至るまでに係るご相談、 各種申請書類の作成サポート業務
技能実習生の入国前には各種書類の申請手続きや受入れ環境の整備等を行わなければなりませんが、当組合では内容が多岐にわたる技能実習機構及び入管局への申請書類の作成申請を行い、技能実習がスムーズに行くようサポート体制を整えております。

6. 技能実習生の母国語相談サポート(ベトナム・中国・フィリピン・インドネシア・ミャンマーなど)
当組合では、技能実習生をサポートするため、母国語 (ベトナム、中国、フィリピン) のわかるスタッフを配置するとともに、送出し機関との協力のもとSNSやZOOM等も駆使して、技能実習生がいつでも気軽に相談に乗れるよう体制を整えています。

7. 技能検定試験や各種資格試験対策の学習サポート
技能検定受検前に、学科試験の過去問題の演習·解説、学習プランの作成等でサポート致します。 また、実技試験の練習時や検定日も通訳を派遣するなどの支援を行っています。

8.日本語能力向上のための学習サポート
技能実習生が継続的に日本語学習を行えるよう教材の 提供やオンライン学習の案内、各種日本語能力試験の案内や受験申込み等のサポートを行っています。

9. 実習実施者と技能実習生との橋渡し
技能実習生と実習実施者(受入企業)との間で、直接伝えにくいことなどを通訳を介して橋渡し致します。

10. 技能実習生総合保険の加入手続き、病院対応、保険金請求サポート
技能実習生の為の総合保険の加入手続き、病院対応 (通訳帯同)、 その際の治療費請求作業を当組合で行っております。

 

技能実習制度における監査の重要性について

平成29年11月1日、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律が施行されました。
技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を目的とするもので、実習実施者は、技能実習を行わせる環境の整備に努めることが責務となり、監理団体は、監理事業の許可を得て実習実施者に対する技能実習の実施監理を行うこととなりました。違法または不当な条件で働かされる実習生の発生を防止するため、実習生保護の観点からコンプライアンス遵守の厳格化が進められました。

外国人技能実習機構の実地検査について

外国人技能実習機構は実習実施者(受け入れ企業)に対して3年に1度、検査に入ります。機構の職員が申請内容の事実確認や実習の状況について検査を行います。

1. 報告の徴収
2. 帳簿書類の提出もしくは提示の命令
3. 出頭の命令
4. 質問または立ち入り検査

この検査で指導や改善命令が出ないように、技能実習の適切な実施状況を監理、指導することが監理団体の役割です。

監理団体の定期監査

1. 技能実習の実施状況を実地にて確認すること
2. 技能実習責任者及び技能実習指導員から報告を受けること
3. 技能実習生の4分の1以上と面談すること
4. 実習実施者の事業所の設備、帳簿書類等を閲覧すること
5. 技能実習生の宿泊施設等の生活環境を確認すること

状況確認の際に改善点があれば、適正な実習実施が行われるよう、監理団体が実習実施者に指導・助言を行います。監査の結果は、外国人技能実習機構に報告をします。

実習生間で処遇が異なると、不平や不満が出る可能性があります。会社の方針として処遇に差が出る場合は、その理由を実習生にわかりやすく(データや数字と共に)説明し、納得を得ることが肝要です。

従業員との相互理解や実習生の意欲向上を図るには、社内レクリエーションや食事会、日帰り旅行などがとても効果的です。また地域のイベントやボランティア活動に参加するなど、できるだけ地域の人々との交流の機会を設けてください。

違法・不法行為について

重大な違法行為または不正行為を行った場合、技能実習計画認定の取り消しや一定期間の受け入れ停止、名前の公表などの行政処分を受ける他、場合によっては罰金や懲役などの行政罰の対象にもなります。また、違法行為を行った者が従業員であった場合でも法人(企業責任者)に対しても罰則が科される、「両罰規定」が適用される場合があるので注意が必要です。

受け入れの際に注意するべきポイント

違法、不正行為への認識不足から、故意でなかった場合でも処罰に繋がる場合があります。常日頃から適正に監査を実施し、企業様に制度について明確な説明を行い、ご理解とご協力をいただくことが最重要と考えています。企業様が安心して技能実習制度を利用することができるよう、しっかりとサポートしています。

企業側のよくある思い違いの一部例
– 実習計画に沿って(計画通りに)実習を行うという認識不足
実習生にいろいろな仕事を学ばせてあげたいという思いから実習計画とは違う就業場所、仕事をやらせることは不正行為につながります。
– 実習計画との相違による労働基準法違反
手取り額を少しでも増やしてあげようという思いから、残業や休日出勤などの時間外労働等が多くなることは労働基準法違反になります。
– 就業規則の相違
実習生は特別という認識から、日本人と違う待遇をとることは違反につながります。同じ従業員なので、技能実習生も日本人と同じ就業規則が当てはまります。

そんなトラブルを未然に防ぐためにも、技能実習制度のことならまずは当組合にご相談ください!