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技能実習制度

Technical Intern Trainee

受入れ可能職種

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受入れ可能職種とは?

外国人技能実習生の受入れ可能な職種について説明します。外国人技能実習制度は、宿泊施設や介護、建設作業等幅広い職種で受入れが可能になっています。令和5年10月31日時点で外国人の受入れができる作業は90職種165作業で可能となっております。技能実習生の受入れに興味はあるが、実際に自社で技能実習生を受入れることは可能かどうか是非ご参考にしてください。以下より技能実習生を受入れるにあたってのポイントや職種ごとの作業の必須項目、作業を行うための必須教育を説明します。

わたしの会社の職種でも技能実習生を受入れられる?
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技能実習生の受入れ可能職種一覧
3号移行 – 技能実習2号終了後、技能実習3号に移行可能
特別教育 – 実習を行う作業内容によって技能講習または特別教育を受講しなければならない
(必須作業で特別教育が必要なものは◎)
免許 – 実習を行う作業内容によって免許を持っていなければならない

農業関係(2職種6作業)
漁業関係(2職種10作業)
建設関係(22職種33作業)
食品製造関係(11職種18作業)
繊維・衣服関係(13職種22作業)
機械・金属関係(17職種34作業)
その他(21職種38作業)
主務大臣が告示で定める職種及び作業(2職種4作業)

審査基準・モデル例・試験基準

厚生労働省ホームページに移行対象職種作業(90職種165作業)の技能実習計画の審査基準、モデル例及び技能評価試験の試験基準が掲載されております。

技能実習計画審査基準・技能実習実施計画書モデル例・技能評価試験試験基準
移行対象職種の審査基準(英訳付き)(Criteria of 165sinn Operations in 90 Job categories)はこちらから

技能実習生の3号移行対象職種について

技能実習制度は、1年目は技能等を習得する活動(第1号技能実習)、2・3年目は技術等に習熟する活動(第2号技能実習)、4・5年目の技術等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。技能実習生が次の号に移行できる職種は主務省令定められています。

技能実習生が第3号に移行できない職種・作業は以下になります。 3号に移行できない職種・作業は原則最大3年間しか国内に在留ができません。

3号に移行できない職種・作業
棒受網漁業
農産物漬物製造業
医療・福祉施設給食製造
カーペット製造
アルミニウム圧延・押出製品製造
グラビア印刷
リネンサプライ
宿泊
ゴム製品製造
木材加工
空港グランハンドリング(客室清掃作業)
ボイラーメンテナンス

業務内容の必須項目について

必須業務、関連業務及び周辺業務の時間の割合を算出し、それぞれ、必須業務が2分の1以上、関連業務が2分の1以下、周辺業務が3分の1以下となっていることが求められます。
また、必須業務、関連業務及び周辺業務のそれぞれについて、従事させる時間のうち10分の1以上を安全衛生に係る業務を行わせる必要があります。

第1号技能実習の終了時においては、実技試験と学科試験の受検が必須とされ、基礎級への合格を目標としなければなりません。

第2号技能実習の終了時においては、技能検定等の実技試験の受験が必須とされ、3級の実技試験への合格を目標としなければなりません。

作業ごとの受け入れ条件を確認したい方は、厚生労働省ホームページ「審査基準」にてご確認ください。

・ 厚生労働省HP「審査基準」

受入れ職種以外で注意するべき受入れのポイント

職種が該当するかの他に、受入れるための条件があります。

・ 従業員の人数による受け入れ人数枠の制限
・ 労働基準法が遵守されているか
・ 安定した経営であるか
・ 実習実施者に関する要件を満たしているか

免許・技能講習・特別教育が必要な業務

技能実習生が行う業務にも日本人従業員と同じように免許・技能講習・特別教育が必要な業務があります。また、特別教育を行った際は受講者及び科目等の記録を作成し、3年間保存しなければなりません。(労働安全衛生法第61条、労働安全衛生法施行令第20条、労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条)

免許・技能講習・特別教育が必要な業務一覧