~水際対策に係る新たな措置について~
~水際対策に係る新たな措置について~
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厚生労働省のウェブサイトが更新されています。
令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)の4に基づき、外国人の新規入国制限が変更になります。
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技能実習1号の新規入国は長期間の滞在に当たるので、下記に該当します。
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“日本国内に所在する受け入れ責任者が、入国者健康管理システム(ERFS)における所定の申請を完了した場合、「特段の事情」があるものとして、新規入国を原則として認めることとなります。”
詳細はこちらをご覧ください
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https://www.mhlw.go.jp/…/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mhlw.go.jp/…/bunya/0000121431_00341.html