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お知らせ

新型コロナウイルス感染症の水際対策強化に係る新たな措置に伴う技能実習 の取扱いについて

以下外国人技能実習機構の発表です。

今般、政府の方針として「水際対策に係る新たな措置(19)1」が示され、
受入責任者が業所管省庁から事前に審査を受け、受入責任者が行動管理等に責
任を持つことを前提に、外国人の新規入国制限の緩和措置が実施されることと
なりました。本措置で技能実習生の受入れを行う場合には、受け入れ体制等に
ついて一定の条件を満たした上で、実習実施者が事前申請を行う必要がありま
す。
一定の条件を満たす場合には、実習実施者が、誓約書等の申請書類を職種・
作業内容に係る業所管省庁へ提出し、審査を受けてください。
技能実習生の入国後は、14 日の待機期間中、実習実施者(又は監理団体)に
おいて誓約書、活動計画書等に従い、毎日、待機施設(個室管理:バス・トイ
レを含めて個室管理)での待機及び健康状態の確認を行うなど誓約事項を遵守
するようにしてください。
誓約に違反した場合には、業所管省庁からの是正措置や新規入国に向けた申
請が一定期間受け付けされない場合があります。
詳細は、「水際対策に係る新たな措置(19)実施要領」及び「水際対策に係
る新たな措置(19)実施要領に基づき留学・技能実習に関して別途定める条
件について」など厚生労働省ホームページに掲載された資料や Q&A 2をよくご
確認ください。
なお、今回の「新たな措置」の内容や申請の仕組みなどの一般的な御照会に
ついては、下記の「水際対策強化に係る新たな措置(19)コールセンター」に
お問い合わせください(申請に関する内容は、申請先の業所管省庁にお問い合
わせください)。
・受付番号:03-3595-2176
・受付時間:9時から 21 時まで(土日含む)。

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