介護職の技能実習制度
TIT for Nursing
介護職種の実習制度
介護職種の技能実習生を受け入れる前に必要な制度の知識について、わかりやすく解説します。どのような業務内容が該当?どのような実習生が対象?受け入れ企業何するべきことは?など、よくある疑問を解決いたします。
技能実習制度に介護職種の追加
2017年11月1日に、技能実習制度に介護職種が追加されました。技能実習制度の趣旨、「発展途上国への技術移転」に貢献できると大いなる期待が寄せられている職種のひとつである介護職種。日本は世界でも有数の長寿国なこともあり、高齢化率も現在世界一位です。そのため、高齢者の介護施設やサービスがなくてはならない存在であり、アジアの他の国と比べると介護先進国といえる日本の技術は国際的にも意義のあるもので海外に移転するべき技術です。さらに、海外からも日本の技術を受け入れようと動き始めています。当組合で受け入れをしている実習生は、介護先進国出る日本の技術を学ぶことに非常に熱心で、高い学習意欲を持った候補生がたくさんいます。今後、介護職種で入国する介護技能実習生は増加するでしょう。
介護職種の技能実習内容
外国人技能実習制度において、介護業務とは下記のように定義されています。
身体上または精神上の障害があることにより、日常生活を営むのに支障がある人に対し、入浴や排泄、食事などの身体上の介助やこれに関連する業務
これらの業務について、技術および知識の移転のために、技能実習で行う業務内容および時間は下記のように定めされています。
(1)身体介護業務
- 身じたくの介護
- 整容の介助
- 整容(洗面、整髪等)
- 顔の清拭
- 口腔ケア *1号・2号の場合は、状況に応じて実施
- 衣服着脱の介助
- 衣服の着脱の介助(座位・臥位)
- 整容の介助
- 身じたくの介護
2. 移動の介護
1. 体位の変換
1. 体位の変換
2. 起居の介助(起き上がり・立位)
2. 移動の介助
1. 歩行の介助
2. 車いす等への移乗の介助 *1号の場合は、状況に応じて実施
3. 車いす等の移動の介助
3. 食事の介護
4. 入浴・清潔保持の介護
1. 部分浴の介助
1. 手浴の介助
2. 足浴の介助
2. 入浴の介助
3. 身体清拭 *1号・2号の場合は、状況に応じて実施
5. 排泄の介護
1. トイレ・ポータブルトイレでの排泄介助
2. おむつ交換
3. 尿器・便器を用いた介助 *状況に応じて実施
6. 利用者特性に応じた対応(認知症、障害等) *3号のみ実施
(2)安全衛生業務(※)
1. 雇入れ時等の安全衛生教育
2. 介護職種における疾病・腰痛予防
3. 福祉用具の使用方法及び点検業務
4. 介護職種における事故防止のための教育
5. 緊急時・事故発見時の対応
(1)関連業務
- 掃除、洗濯、調理業務
- 利用者の居室やトイレ、事業所内の環境整備
- 利用者の衣類等の洗濯
- 利用者の食事にかかる配下膳等
- 調理業務(ユニット等で利用者と共に行われるもの)
- 利用者の居室のベッドメイキングやシーツ交換
- 掃除、洗濯、調理業務
2. 機能訓練の補助やレクリエーション業務
1. 機能訓練の補助や見守り
2. レクリエーションの実施や見守り
3. 記録・申し送り
1. 食事や排泄等チェックリスト等による記録・報告
2. 指示を受けた内容に対する報告
3. 日誌やケアプラン等の記録及び確認
4. 申し送りによる情報共有
(2)周辺業務
1. お知らせなどの掲示物の管理
2. 車いすや歩行器等福祉用具の点検・管理
3. 物品の補充や管理
(3)安全衛生業務(関連業務、周辺業務を行う場合は必ず実施する業務)
1. 必須業務内*に同じ
* 安全衛生業務は、必須業務・関連業務・周辺業務において、それぞれ従事させる時間のうち10分の1以上を充てる必要があります。
介護職種の技能実習生に関する要件
介護職種の技能実習生は、技能実習制度本体の基本要件に加えて、下記の2要件を満たす必要があります。
1. 日本語能力要件
介護職種で技能実習を行うには、技能実習生本人の日本語能力が一定水準以上でなければなりません。第1号技能実習生と第2号技能実習生について、下記の日本語能力要件を満たす必要があります。
*その他これと同等以上の能力を有すると認められる者
日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験(例「J.TEST実用日本語検定」「日本語NAT-TEST」)における日本語能力試験に相当するものに合格している者
2. 同等業務従事経験(職歴要件)
同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)について、介護職種の場合の該当者の例を以下に示します。
♦ 外国における高齢者もしくは障害者の介護施設または居宅等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者。
♦ 外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者
♦ 外国政府による介護士認定等を受けた者 など
介護職種の実習実施者(受け入れ企業)に関する要件
技能実習制度本体(主な要件)
♦ 技能実習を行わせる事業所ごとに、申請者又はその常勤の役員もしくは職員であって、自己以外の技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員を監督することができる立場にあり、かつ、過去3年以内に法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める講習を修了したものの中から、技能実習責任者を選任していること。
♦ 技能実習の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得等をさせようとする技能等について5年以上の経験を有するものの中から技能実習指導員を1名以上選任していること。
♦ 技能実習生の生活の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技能実習を行わせる事業所に所属する者の中から生活指導員を一名以上選任していること。
♦ 技能実習生の受け入れ人数の上限を超えないこと。
技能実習を行わせる事業所の要件
♦ 技能実習を行わせる事業所が、介護等の業務(利用者の居宅においてサービスを提供する業務を除く。)を行うものであること。《下記対象施設表参照》。
♦ 技能実習を行わせる事業所が、開設後3年以上経過していること。
♦ 技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況下での業務又は緊急時の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。
♦ 技能実習を行う事業所における技能実習生の数が一定数を超えないこと。
♦ 入国後講習については、基本的な仕組みは技能実習法本体によるが、日本語学習(240時間。ただし、N3程度取得者は80時間とし、柔軟に設定できる。)と介護導入講習(42時間)の受講を求めることとする。
適切な実習体制の確保
日本人との同等処遇の担保
「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること」、いわゆる同一労働・同一賃金を徹底するため、以下の方策を講じる。
技能実習指導員の要件
♦ 技能実習指導員のうち1名は資格を有すること。 (下記証明書類の提出が必要です)
♦ 介護福祉士登録証
♦ 看護師または准看護師の免許証
♦ 実務者研修修了証明書(実務者研修修了者は8年の経験が必要)
♦ 技能実習生5名につき1名以上の技能実習指導員を選任していること。
介護報酬の点数
介護技能実習生は配属後7ヶ月目から人員配置基準に加算することができます。
介護技能実習の実習期間と再入国の可能性
通常実習期間は3年です。ただし、優良な監理団体、優良な実習実施機関と認定された場合は実習期間は5年となります。
実習期間終了後は、技能実習での再入国はできません。
技能実習期間中に介護福祉士の国家資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更して、日本で永続的に働くこともできます。
また、3年目まで修了した実習生は、「特定技能1号」に必要な試験が免除されるため、在留資格を変更すれば、8年~10年日本で介護職員として在留できます。
技能評価試験の実施
技能実習生は1号から2号、2号から3号へ在留資格の変更をする際に、技能評価試験を受検し合格する必要があります。技能評価試験は一般社団法人シルバーサービス振興会にて実施されます。
各実習の目標とするレベルは下記の通りです。
- 第1号技能実習修了時(初級)
指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル - 第2号技能実習修了時(専門級)
自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル - 第3号技能実習修了時(上級)
自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル