技能実習制度とは
Technical Intern Trainee
技能実習制度とは
外国人技能実習制度は、我が国が先進国として培ってきた技能、技術又は知識を開発途上国等へ移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することで国際協力の端を担うことを目的としております。 技能実習1号・2号・3号合わせて最長5年の期間において、技能実習生が受け入れ企業との雇用関係の下、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟を目指していくというものです。
愛知技術革新協同組合では、認可法人 外国人技能実習機構(OTIT)の指導のもと、「外国人技能実習制度」に基づく技能実習生の受入れ事業を行っています。「外国人技能実習制度」は政府が今後も推し進めていく重要な制度の一つであり、制度に基づいた受入れは国際協力に大きく貢献することだと私たちは信じています。
*昨年より、政府の有識者会議が行われていました技能実習制度に代わる新制度「育成就労」について2024年中に詳細な内容が決まる予定となっています。当組合も新制度「育成就労」が決まり次第、その指針に従い適正な運営に努めてまいります。
技能実習生受入れに関わる機関
A. 送出機関
各国の政府より認定を受けた、技能実習生を日本へと送り出す認可機関。主な業務としては、技能実習候補者の募集、選考、入国前の日本語・日本文化、日本の生活習慣等の教育、実習生の入国後の生活の支援などがあります。
愛知技術革新協同組合は、ベトナム・中国・フィリピン・インドネシア・ミャンマー・タイ・モンゴル・ラオス・カンボジア・スリランカ・バングラデシュ・モンゴル・ネパールなどの優良な送出機関とのみ協定を結んでいます。
B. 監理団体
企業が技能実習生を受け入れる約9割が団体監理型の受入れとなります。そしてこの団体監理型では、監理団体の監理及び指導の下に技能実習生の受入れが行われます。監理団体とは、技能実習生の技能等を修得する活動の監理を行う非営利団体をいい、団体要件を満たし許可された団体が該当します。愛知技術革新協同組合は、その数ある監理団体の中でも特に優良であると認められた、優良監理団体です。
C. 受入企業
外国人技能実習機構より適当であると認定を受けた技能実習計画に基づき、技能実習を行わせる個人または法人のことをいいます。 全ての受入企業が、組合員として監理団体の監理・指導を受けます。
D. 外国人技能実習機構
2017年3月に、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律に基づき、法務省及び厚生労働省の所管で設立された認可法人です。各地に支所を置き、実習法に違反する監理団体や受入企業を指導したり、罰則を与える権限を持った機関です。
E. 出入国在留管理庁
日本における出入国管理、在留管理、外国人材の受け入れ、難民認定などの外国人関連の行政事務を併せて管轄する法務省の外局であり、本制度においては、技能実習生の在留資格の認定及び在留カードの発行を担う機関です。
技能実習計画
実習生に日本で技能実習を行わせようとする者は、あらかじめ技能実習生ごとに技能実習計画を作成し外国人技能実習機構による認定を受けなければなりません。この技能実習計画の認定なしでは、技能実習を行うことができず、実習生を受け入れることはできません。
監理団体の指導を受けて作成する技能実習計画は、必ず認定基準に適合していなければなりません。
当組合で受入可能な技能実習生の国
当組合では、ベトナム・中国・フィリピン・インドネシア・ミャンマー・タイ・モンゴル・ラオス・カンボジア・スリランカ・バングラデシュ・モンゴル・ネパールなどの国から幅広い人材を受け入れることができます。受入企業様のニーズや希望に合わせて、最適な選択ができる状態にしています。各国の提携送り出し機関とは、緊密に連絡を取り、実習生のフォローに努めています。また、各国の言語を操る職員も常駐しており、常に企業様の支援ができる体制を整えています。
在留資格「技能実習」について
技能実習生が、日本に在留できる「技能実習」の在留区分として、技能実習1号・2号・3号の3種類があります。
実習期間
実習の区分は、入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、2~3年目の技術等に習熟するための活動(第2号技能実習)、4~5年目の技術等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。
1年目の技能実習修了前に、学科・実技試験(技能検定基礎級相当)を受けて合格し、出入国在留管理庁の審査を通ると技能実習2号として更に2年間、合計3年間在留することができます。 また、実習生が実技試験(技能検定3級相当)に合格し、かつ監理団体・実習実施者が優良認定を受けている場合のみ更に2年間、合計5年間在留することができます。
技能実習1号
技能実習の1年目は基礎的な技能を修得する活動となります。
監理団体による入国後講習で知識の修得
実習実施機関との雇用関係に基づいて行う技能等の習得
※講習期間中は受け入れ企業と技能実習生の間に雇用関係はありません。
来日して約10ヶ月目に技能検定基礎級(実技試験、学科試験)または、これに相当する技能評価試験を受験します。
技能実習生に関する主な要件
・ 18歳以上であること
・ 制度の趣旨を理解して技能実習を行おうとする者であること
・ 帰国後、修得した技能を必要とする業務に従事することが予定されていること
・ 従事しようとする業務と同種の業務に外国において従事した経験を有すること、又は技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること
・ 本国の公的機関から推薦を受けて技能実習を行おうとする者であること
・ 技能実習を過去に行ったことがないこと
技能実習2号
技能実習2・3年目は第1号の実習で修得した技術等に習熟するための業務に従事する活動となります。また、第2号技能実習に移行が可能な職種・作業は令和6年8月1日時点で90職種166作業あります。
・ 第1号技能実習と同一の実習実施機関で、同一の技能等についての業務を行うこと
・ 基礎2級の技能検定(学科と実技)その他これに準ずる検定又は試験に合格していること
・ 技能実習計画に基づき、さらに実践的な技能等を修得しようとするものであること
技能実習3号
技能実習4・5年目は技能等に熟達する活動となります。
また、2号修了後には、第3号技能実習開始前もしくは3号技能実習開始後1年以内に1ヶ月以上1年未満の一時帰国を必ずしなければなりません。
技能検定随時3級又は技能評価試験専門級に合格した者
法令で定められた基準に適合している「優良」な監理団体・実習実施者
過去に技能実習3号を利用したことがない
技能検定2級の受験義務※1がある
※1 第3号技能実習計画では、技能検定2級(技能評価試験の上級)の実技試験への合格を目標としなければなりません。第3号技能実習修了時において、実技試験の受験が必須とされています。なお、学科試験は義務ではありませんが、受検することが推奨されています
技能実習3号に移行できない職種・作業
3号に移行できない職種・作業
棒受網漁業
農産物漬物製造業
医療・福祉施設給食製造
カーペット製造
アルミニウム圧延・押出製品製造
グラビア印刷
リネンサプライ
宿泊
ゴム製品製造
木材加工
空港グランハンドリング(客室清掃作業)
ボイラーメンテナンス
牛豚精肉商品製造作業
以上の職種・作業は技能実習3号に移行できないため、原則3年間しか国内に在留できません。不法滞在などのトラブルを避けるために、3号移行対象の職種・作業であるか事前に確認することが重要です。
外国人技能実習生受け入れの諸条件
実習実施者に関する要件
・ 厚労省が定めた技能実習計画審査基準のうち、必須作業を全体の作業の50%以上行っていること。
・ 技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を選任すること。
・ 技能実習責任者は技能実習責任者講習を受講すること。
・ 技能実習指導員は修得させようとする技能について5年以上の経験を有するもの。
技能実習生受け入れ可能人数枠
受入企業が受け入れる実習生については上限数が定められています。
・ 建設職種の場合令和4 年4 月1 日より受入れ実習生の総数が常勤職員総数の上限。
介護職種の場合
受け入れることができる実習生は、事業所単位で、介護等を主たる業務として行う常勤職員(常勤介護職員)の総数に応じて設定(常勤介護職員の総数が上限)した数を超えることができません。
・ 常勤職員に技能実習生数は含まれません。
・ 常勤職員とは、社会保険加入している職員を指します。
・ 各技能実習生が下記の人数を超えてはいけません。
1号:常勤職員数、2号:常勤職員数の2倍、3号:常勤職員数の3倍