介護職種の実習制度

A. 認められません。 夜勤専従では日中における介護を含めた適切な技能移転が図られないため、夜勤専従の勤務形態は認められていません。

A. 技能実習法の告示第2条第5号に「技能実習生に夜勤業務その他少人数の状況の下での業 務又は緊急の対応が求められる業務を行わせる場合にあっては、利用者の安全 の確保等のために必要な措置を講ずることとしていること。」とあるとおり、当該措置を講じている場合に限り、夜勤業務も可能となります。

A. 原則として複数の事業所が共同して技能実習を実施することは認められません。
介護職種では、他の職種とは異なり人数枠を事業所単位で定めており、人数枠の算定基準に複数の事業所の職員を計算することは認められないからです。 実習期間中に技能実習を行わせる事業所を変更する場合は、必ず技能実習計画の変更の届出を行う必要があります。
なお、変更後の事業所が技能実習計画の認定基準を満たしていないことが確認された場合には、当該変更を是正するように指導することとなり、当該指導に従わなかった場合には、計画の認定取消し、改善命令等の対象となります。

不明点はお気軽にお問い合わせください!

A. 基本的に実習生は介護や看護に関わる資格は持っていません。

A. 障害福祉サービス等報酬においても、介護報酬上の取扱いと 同様、実習開始後6月を経過した者又は日本語能力試験のN2又はN1に合格している実習生については、障害福祉関係法令に基づく職員等の配置基準において、職員等とみなす取扱いとしています。
詳しくは、当組合までお気軽にお問い合わせください。

技能実習指導員は「修得等させようとする技能等について5年以上の経験を有すること」とされていますが、介護職種については、5年以上の職務経験に加え、下記のいずれかの資格を有することとされています。
・介護福祉士登録証
・看護師または准看護師の免許証
・実務者研修修了証明書(実務者研修修了者は8年の経験が必要)

A. 日本で介護技能実習生として働くには、「前職要件」と「N4相当の合格証明書」が必要です。
詳しくは、介護職種の実習制度 をご覧ください。

 

A. できません。
現在の制度では、技能実習生が訪問系サービスに従事することは認められていません。
訪問以外のサービスも行っている場合は、そちらの業務での受け入れが可能になるかもしれません。
詳しくは 介護職種 受け入れ可能施設一覧 またはお気軽にお問い合わせください。

A. 現地(オンライン)での面接後、ビザの申請や入国前の日本語講習、受け入れ施設様の準備などもあり、約8〜10ヶ月ほどで入国します。
入国後、約1ヶ月間の法定講習を経て実習開始となります。