特定技能制度とは

外国人の新在留資格「特定技能」とは、どのような人材が対象となるのか、詳しく解説します。 改正入管法が2019年4月1日に施行され、新しい在留資格「特定技能」が設けられました。これを受け、人手不足が深刻であると認められた14の分野(上図参照)において外国人労働者の就労が可能となりました。政府の方針では今後5年間で最大約34万5000人の外国人労働者の受け入れを行うとしています。

在留資格「特定技能」について

特定技能は技能実習の上位資格とも考えられ、特定産業分野に従事する外国人向けの新在留資格です。

就労が認められる在留資格の技能水準

特定技能外国人に関する基準

特定技能1号、特定技能2号に共通の基準

① 18歳以上であること
② 健康状態が良好であること
③ 退去強制の円滑な執行に協力する外国政府が発行した旅券を所持していること
③ 保証金の徴収等をされていないこと
④ 外国の機関に費用を支払っている場合は、額・内容を十分に理解して機関との間で合意していること
⑤ 送出し国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続きを経ていること
⑥ 食費、居住費等外国人が定期的に負担する費用について、その対価として供与される利益の内容を十分に理解した上で合意しており、かつ、その費用の額が実費相当額その他の適正な額であり、明細書その他の書面が提示されること

特定技能1号のみの基準

① 必要な技能及び日本語能力を有していることが、試験その他評価方法により証明されていること。(ただし技能実習2号を良好に修了しているものであり、かつ、技能実習において修得した技能が従事しようとする業務において要する技能と関連性があると認められる場合はこれに該当する必要がない)
② 特定技能1号での在留期間が通年して5年に達していないこと

特定技能2号のみの基準

① 必要な技能を有していることが、試験その他の評価方法により証明されていること
② 技能実習生の場合は、技能の本国への移転に努めるものと認められていること

受け入れ機関とは(特定所属機関)

受け入れ機関(特定所属機関)とは特定技能外国人を雇用する機関のことです。
特定技能外国人の受け入れ機関になるには下記の基準を満たす必要があります。

受け入れ機関が満たすべき基準

① 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
② 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
③ 1年以内に受入れ機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
④ 欠格自由(5年以内に出入国・労働法令違反がないこと等)に該当しないこと
⑤ 特定技能外国人の活動内容にかかわる文書を作成し、雇用期間終了日から1年以上備えておくこと
⑥ 外国人等が保証金の徴収等をされていることを受入機関が認識して雇用契約を締結していないこと
⑦ 受け入れ機関が違約金を定める契約等を結んでいないこと
⑧ 支援に要する費用を直接又は間接に外国人に負担させないこと
⑨ 労働者派遣の場合は、派遣元が当該分野に係る業務を行っている者などで、適当と認められるものであるほか、派遣先が➀~④の基準に適合すること
⑩ 労働保険関係の成立の届出等の措置を講じていること
11 雇用契約を継続して履行する体制が適正に整備されていること
12 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
13 分野に特有の基準に適合すること(※分野所轄省庁の定める告示で規定)

受け入れ機関の義務

・ 外国人と結んだ雇用契約を確実に履行
・ 外国人への支援を適切に実施(支援については登録支援機関に委託可能)

支援計画とは

受入機関は、1号特定技能外国人に対して活動を安全かつ円滑に行うことが出来るようにするための就業生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づき支援を行う必要があります。

支援計画の主な記載事項

・ 職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援として必要であるとして省令で定められた10項目(下記参照)の実施内容・方法等
・ 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
・ 支援の実施を契約により他の者に委託する場合の氏名及び住所等
・ 登録支援機関情報(登録支援機関に委託する場合)

支援計画実施の登録支援機関への委託

・ 受入機関は支援計画の一部または全部の実施を他の者に委託できる(支援委託契約を締結)
・ 受入機関は支援計画の全部の実施を登録支援機関に委託する場合には外国人を支援する体制があるものとされる。
・ 支援計画の一部実施と全部実施の違いについて
・ 一部実施:下記10項目の支援内容のうちどれかを支援する場合

・ 全部支援:➀~⑩すべてを支援する場合。

支援計画の内容

 

特定技能外国人受け入れに係わる機関